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あいホーム本店・住吉ブログ『住吉公論』
【住吉】住宅ローン控除のサムネイル
県央・県南エリア長/店長(本店)
住吉 洋平
住吉公論

(※累計220記事)

【住吉】住宅ローン控除

こんにちは。本店住吉です。

さて今回は、住宅ローン控除について少しだけ。

【住宅ローン控除】【住宅ローン減税】
住宅ローンをお考えの方は一度は聞いたことがあると思います。

これは、住宅ローンを組んでマイホームを購入する方だけの特典で
所得税や住民税の負担を減らしてくれる素敵な国の制度です。
ここで改めてざっくりとご説明を致します。

国税HPの見ますと
毎年の住宅ローン残高の1%を上限に税から控除します と書いてあります。

・何の税を控除するのか?
 ⇒所得税+住民税(上限あり)
  給与所得の方は、総支給額から税金や社会保険料が差引かれた金額が
  手取り収入として手元に残っていると思われます。
  その支払った税金分(所得税・住民税)から控除され手元に戻ってきます。
  一年目は確定申告が必要ですが、翌年からは会社の年末調整で返ってくる金
  額が大きくなります。

・ 期間は何年間?
  ⇒10年間
  (特例措置:令和2年12月31日までに入居の場合は3年延長【13年間】)
   消費税増税の特例措置として、新築住宅への入居が令和2年12月31日まで
   であれば、この期間が3年間延長することになっていました。
   そしてこの期間を令和3年の12月31日まで延長することになりました。

※現行の控除期間13年の措置について、契約期限(注文住宅はR2.10~R3.9、分譲住宅等はR2.12~R3.11)と入居期限(R3.1~R4.12)を満たす者に適用。
上記の控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40㎡以上に緩和。
 ※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。

国土交通省HPより



家づくりを計画されている方にとっては、とってもありがたい制度です。

あいホームでは、減税制度をしっかりと利用して、家づくりをご提案させていただきます。


それでは、また。


☆マハロ☆