家庭菜園か猫のブログしか書いていませんが、たまには仕事っぽい内容を。
ちょっと前の話ですが、民法第233条が改定されたのをご存じでしょうか。
この草木が伸びてくるこの時期こそ注目度が更に高い話かと思います。
ずばりタイトルの通り。
「隣の家の枝は切っていいのか?」問題
【改定前】
自分の家の敷地に伸びてきた隣家の枝
➡勝手に切ることはできませんでした
【改定後】
条件を満たすことで 自分で切ってもオッケー!! という民法が今年の4月1日から改定になりました。
だからと言って勝手に切ってよい! という単純な話しではなく『一定の条件』を満たす場合になります。
例)隣家の枝が自分の敷地に伸びているケース
①隣地の所有者に「枝をきってください」と依頼をする
その約2週間後に切ってくれない場合→自分で切ってOK
②隣地の所有者が不明な場合
③台風などが接近しており折れた枝が今にも倒れそう などの危険が想定される場合
上記のどれかに該当する場合隣家の枝を切っていいことになります。
ただ②に関してはちょっとだけ注意が必要です。
隣の所有者がわからないからOK!ではなく、実は法務局にいけば登記簿謄本で土地の所有者名・住所まで誰でも調べることができます。調査をし尽くしても所有者がわからない場合に②は該当するようになります。
一定の条件はあれど、まずは自分はそのケースにあてはまるかを確認が必要になります。
個人的には、やっと改定になったか! という印象です。
お施主様から隣家の枝について相談うけることも多々あったので、今日は民法改定に長々と書いてみました。
そんなたまには仕事っぽいはなし。